緊急保証、医療機関や介護事業も利用可能に―経産省(医療介護CBニュース)

 経済産業省は2月5日、中小企業が民間の金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が保証する「景気対応緊急保証」で、15日から新たに対象となる業種を発表した。これまで対象外だった医療機関や介護事業などが指定業種に加わる。

 新たな対象業種のうち、医療・介護関係は「医療業」と「社会保険・社会福祉・介護事業」の2つ。具体的には、「医療業」では病院や診療所、歯科診療所、助産所、訪問看護ステーション、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などの療術業などが対象となる。「社会保険・社会福祉・介護事業」では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、通所・短期入所介護施設、有料老人ホーム、訪問介護事業などが対象となる。薬局も対象に含まれる。

 2008年10月からスタートした緊急保証制度が今年度末で期限を迎えるのを受け、新たに創設した景気対応緊急保証では、期限を来年度末まで延長するとともに、事業規模を6兆円追加して36兆円にする。緊急保証制度での対象業種は793業種だったが、景気対応緊急保証では医療機関や介護事業などが加わり、1118業種で利用できるようになる。

 対象となるのは「最近3か月間の平均売上高などが前年同期比マイナス3%以上の中小企業者」など。金融機関から融資を受ける際に、一般保証とは別枠で、無担保保証で8000万円、有担保の普通保証で2億円まで保証を受けることができる。


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